「うちは10人未満やから就業規則いらないよね」
そう思っている訪問介護の社長さん、注意が必要かもしれません。
実は、労働基準法では問題なくても、処遇改善加算では確認されるポイントがあります。
特にキャリアパス要件では、
- 職責
- 任用要件
- 給与体系
この3つを整理し、職員さんへ説明できる状態にしておくことが大切です。
就業規則という形でなくても、内部規定などで整理されているケースもありますが、口約束だけの状態は注意が必要です。
「なんでこの給料なん?」
と職員さんから聞かれた時に、説明できる状態になっているか。
ここが重要なポイントになります。
小規模事業所では、
「人数少ないから」
「柔軟にやってるから」
となりがちですが、キャリアパスや賃金ルールを整理し、職員さんに見てもらえる状態にしておくことは、これからますます重要になっていくかもしれません。
